浜田さきち司法書士事務所

事業内容

Service

    法務局(登記所)での手続き

  • 相続による不動産の名義変更(相続登記)

    不動産の所有者が亡くなった場合、その名義を相続人へ変更する手続きが必要です。
    相続登記を行うことで相続した土地や建物の権利関係が正式に記録され、将来的な売却や融資の際トラブルを防ぐことができます。

  • 売買・贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)

    不動産を売買・贈与した場合には、所有者の名義を新しい持ち主へ変更する登記手続きを行います。
    登記を完了することで、法的にも新たな所有者として認められ、安心して不動産を管理・利用できるようになります。

  • 住宅ローン完済後に不動産担保を抹消する手続き
    (抵当権抹消登記)

    住宅ローンを完済しても、登記簿上には「抵当権」という金融機関の権利が残っています。
    この抵当権を抹消する登記を行うことで、正式に不動産が自分の完全な所有物となります。
    将来の売却や相続の際にもスムーズな手続きが可能になります。

  • 家庭裁判所での手続き

  • 成年後見申立書類作成と提出

    判断能力が不十分になった方を法律的にサポートするため、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる手続きです。 申立書類の作成や必要書類の準備など、専門的な知識を要するため、丁寧なサポートが求められます。

  • 相続放棄申立書類作成と提出

    亡くなった方の財産よりも負債が多い場合など、相続を望まないときには「相続放棄」の手続きを行います。
    家庭裁判所へ申立てを行うことで、最初から相続人でなかったものとみなされ、借金の返済義務などを回避できます。
    期限がある手続きのため、早めの対応が大切です。

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